○坂本国務大臣 特別養子縁組の成立件数は、平成三十年度に六百二十四件、令和元年度に七百十一件、里親への委託児童数は、平成三十一年三月末には五千五百五十六人、そして、令和二年三月末に五千八百三十二人、登録里親数は、平成三十一年三月末に一万二千三百十五世帯、そして、令和二年三月末に一万三千四百八十五世帯であります。
では、事業引継ぎ支援センターの昨年のMアンドAの成立件数と今後の目標数を教えていただけますか。
本年四月一日から五月二十七日までの間の出向、移籍の実績、全体で申しますと、申出件数一万二千七百二十一件、取り扱った件数が三千四十三件、成立件数が一千七十八件となっています。このうち、新型コロナウイルス感染症が要因の一つというふうにされておりますものを申し上げますと、申出件数で千六百九十四件、相手先とのマッチングまで至った取扱件数で百十五件、実際の成立件数が四十六件というふうになっております。
平成二十五年頃からは、将来の請求権などが消滅しないことが明らかになるような条項を作成することとした結果として、清算条項を付した和解成立件数が減少したと考えられます。
今日、資料で付けていますのは、当初、成立した当初は和解成立件数も非常に伸びているんですけれども、訴訟が係属しているので、これ延長、延長ということで取ってきたんだけれども、提訴もそして和解も本当に伸びがない、ほとんど横ばいというようなことになってきているわけです。 つまり、本当に今踏み込むべきじゃないかと思うんですよ。
○伊藤孝江君 じゃ、ちょっと次に、普通養子縁組の方、お聞きできればと思うんですが、現状として、普通養子縁組の近年の養子縁組の成立件数と、そのうち未成年養子の件数、また連れ子養子の件数についてお教えいただけますでしょうか。
○参考人(林浩康君) 先ほど私の資料の二ページのところで、児童相談所の、成立件数、介した成立件数についてお話しさせていただきました。約三百件で、単純割りして一児相一・四件、ゼロ児相であるのが四割弱。この実態に鑑みて千件というのが現実的に無理かどうか、現実的な数字ではないかというふうに私自身は思っています。 二百十か所の児童相談所がせめて三件ぐらいやってくださいよ。
○伊藤孝江君 まず、普通養子縁組の成立件数については、特別養子縁組の成立件数を先ほどお答えいただいたわけですから、全体の七万五千百十一件、平成二十九年ですかね、七万五千百十一件から平成二十九年に特別養子縁組が成立した数を引いたのが普通養子縁組の数というわけではないんですか。
しかしながら、特別養子縁組の成立件数は年間五百件程度にとどまっております。 この点につきまして、児童相談所それから民間あっせん団体を対象としました調査の結果によりますと、選択肢として特別養子縁組を検討すべき事案であるのに、養子となる者の年齢の上限などの法律上の要件を満たさないこと等が原因で特別養子制度を利用することができなかった事案が、二年間で二百九十八件あったという報告がございます。
特別養子縁組の成立件数は年間五百件程度にとどまっているところでございますが、児童相談所及び民間あっせん団体を対象とした調査の結果によれば、選択肢として特別養子縁組を検討すべき事案であるのに、養子となる者の年齢の上限などの法律上の要件を満たさないことなどが原因で特別養子制度を利用することができなかった事案が、平成二十六年及び平成二十七年の二年間で二百九十八件あったと報告されているところであります。
近時の報告によりますと、児童養護施設に入所するなど社会的な養護を必要としている児童、平成三十年三月末の時点で約四万五千人に上っておりますけれども、その中には、特別養子縁組によって家庭と同様の養育環境において継続的に養育を受けられる可能性のある者もいるとの指摘がございますが、この特別養子縁組の成立件数は、年間五百件程度にとどまっております。
特に今、二〇一七年のデータで、貧困、虐待を理由に保護を必要としている子供、約四万五千人、ところが、これに対して特別養子縁組の成立件数はたった五百件と。これは六歳未満しか年齢がそこに設定されていないから。それでは子供に自負心も分別もない。で、四万五千人の子供が助けを求めていても、もう六歳未満じゃないと。
二月九日の衆議院の予算委員会におきまして、ADRセンターの処理済み件数を二万三千件、和解成立件数を二万一千件とそれぞれ世耕大臣から答弁をさせていただきましたけれども、実績として、処理済み件数は二万一千件、そして和解成立件数は一万七千件となっているところであります。この場をかりて訂正をさせていただきたいと思います。
事業引継ぎ支援センター、これは全国四十七都道府県に設置されていますが、このセンターで、後継者不在の事業者とビジネスを拡大しようとしている事業者のMアンドAを活用したマッチングなども実施をしておりまして、引継ぎの成立件数は年々倍増している勢いであります。
成立件数を見ますと、日本は二十七年で五百四十二人となっておりますが、人口が半分以下のイギリスでは四千七百三十四人と、こういうことで、ですから、二十倍ということでありますので、我々、去年の児童福祉法の改正で、やはりまず生みの親がしっかりと養育をするというのが一番、その次にやはり家庭と同様の環境でという中の一番はやっぱりこの特別養子縁組だろうと、そうすると、あと里親ということでありますので、やはり日本はかなり
しかし、我が国では、社会的養護を必要とする児童の約九割が施設に入所しており、児童を養子とする養子縁組の成立件数はわずかにすぎません。また、児童を養子とする養子縁組に際し、民間の養子縁組あっせん事業者が大きな役割を果たしている一方で、一部の民間あっせん事業者が不当に営利を図り、もしくは適正に養子縁組のあっせんを行わないなど、不当な行為をする事案が生じております。
○塩崎国務大臣 特別養子縁組の成立件数は、今後、今回の議員立法そしてまた改正児童福祉法を踏まえて、そしてまた先生のような努力をされる方々の力によってふえていくのだろうというふうに思いますし、その方が子供の将来にとって、日本の将来にとっていいというふうに私は思っておりますが、大事なことは、一人一人の子供を、具体的にどういうような環境で、どういうような養育をしていくのかということで、やはり子供の最善の利益
しかし、我が国では、社会的養護を必要とする児童の約九割が施設に入所しており、児童を養子とする養子縁組の成立件数は僅かにすぎません。また、児童を養子とする養子縁組に際し、民間の養子縁組あっせん事業者が大きな役割を果たしている一方で、一部の民間あっせん事業者が不当に営利を図り、若しくは適正に養子縁組のあっせんを行わないなど、不当な行為をする事案が生じております。
ですが、現状はと申しますと、法務省の平成二十六年度の統計で、普通養子縁組のうちで家庭裁判所の許可で成立した養子縁組の件数が七百十件、そして特別養子縁組の成立件数が五百十三件にすぎないんですね。この年だけではなくて、日本では、社会的養護を受けている子供が約三万九千人のうち、お配りした資料にもありますとおり、この裏を御覧ください、養子縁組をするのは年間約三百人から五百人しかいないんです。
パーマネンシーの理念からも養子縁組の成立件数は増やしていくべきで、その実現のためには明確なやはり目標数値というものが設定されるべきだと思います。
なお、養子縁組もございますが、養子縁組につきましては、これは司法の方、法務省さんの統計ですが、二十六年度で普通養子縁組のうちで家庭裁判所の許可で成立した養子縁組の件数が七百十件、それから特別養子縁組というのがございますが、こちらの成立件数が五百十三名ということになってございます。
消費者庁が実施いたします地方消費者行政の現況におけるあっせん件数でございますが、これは、消費生活センター等で受け付けた消費者からの消費生活相談に係る苦情相談件数のうち、あっせんの成立件数でございます。 すなわち、単なる事業者への連絡や取り次ぎではなく、事業者との間に立って解決策を提示することなどにより実際に解決するということを示しております。
資料二は、二重ローンの対策なんですが、個人版の私的整理ガイドラインを見ていただいて、五番目の債務整理の成立件数ですけれども、今年の十一月です。うち岩手県支部が百七十八件、うち宮城支部が三百九十六件、うち福島県が五十六件となっています。 次の資料、資料三です。
最高裁判所からいただいた資料によりますと、資料三につけましたけれども、特別養子縁組の成立件数、平成二十四年は三百三十九件でございます。 厚生労働省が一一年に、こういう乳児の委託先は施設よりも里親等優先との方針を打ち出したけれども、里親委託は一五%。施設中心の傾向が根強い状況が今なお続いているわけです。
今お配りしている資料の一枚目に、債務整理の成立件数が相談の件数に比べてまだまだ少ない、そんな中で、前回取り上げましたけれども、このガイドライン運営委員会による被災者の方々の申請拒否、水際作戦というものが行われている問題でございます。 仙台弁護士会がこの運営委員会に対して抗議声明を出すという前代未聞の異常事態になっているわけです。